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【相談前】
祖父の土地の名義変更を司法書士に依頼をしたものの、相続人のうち1名の方(叔父)が行方不明のため遺産分割協議ができず、司法書士からの紹介で相談に来られました。
【相談後】
20年間以上、叔父さんが行方不明の状態となっており、行方不明直後にお父様が行方不明届を警察に提出した経緯もあった事案であったことから、裁判所に失踪宣告の申立てを行い、裁判所を介して公的機関の情報(運転免許更新履歴、雇用保険の履歴、出国履歴等)を調査してもらい、最終的に失踪宣告の審判を得ることで、相続登記を行うことができました。
【弁護士のコメント】
失踪宣告とは、生死不明の者に対して、法律上死亡したものとみなす効果を生じさせる制度です。行方不明のご親族の生死が7年間明らかでないとき(普通失踪)は、家庭裁判所へ申し立てることで失踪宣告の審判を得ることができ、亡くなったものとして遺産分割を進めることが法律上可能となります。本件では、警察に行方不明届が提出されていた事案であったことから、行方不明の時期、行方不明になった経緯、最後の住所地等について一定の疎明資料が用意できましたが、警察への行方不明届の提出がない場合においては、失踪宣告申立て前に弁護士会照会を利用するなどしてより詳細な調査が必要となります。
大切な方が亡くなられた後、ご遺族には悲しみと同時に、様々な手続きや問題が降りかかってきます。特に、遺産分割は、相続人同士の意見がまとまらず、ご家族の関係に深い溝を作ってしまうことがあります。
「何から手をつければいいか分からない」
「相続人の間で話がこじれてしまった」
「特定の相続人が財産を独り占めしようとしている」
このようなお悩みは、一人で抱え込まず、弁護士にご相談ください。
弁護士は、法律の専門家として、複雑な手続きを代行し、相続人同士の対立を冷静に解決へと導きます。
当事務所は、ご相談者様の心に寄り添い、円満な解決に向けて最善を尽くします。
まずはお気軽にご連絡ください。
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