【限定承認の意義と制度趣旨】
民法は、被相続人の権利義務を無制限に承継する「単純承認」を原則としつつ、相続人の保護を図るための例外として「限定承認」の制度を設けています(民法922条)。限定承認とは、相続人が「相続によって得た財産の限度においてのみ」被相続人の債務及び遺贈を弁済することを留保して、相続の承認を行う制度です。 この制度は、相続財産が債務超過であるか不明な場合や、家業の維持などのために残余財産があれば取得したいが、多額の負債を負うリスクは回避したいという相続人の要請に応えるものです。近代法において家制度が廃止され、個人責任主義が導入された結果、親の債務を子が自己の財産をもって返済することを強制されない(父債子還の否定)という理念を実現し、相続人の自己財産(固有財産)を保護するための制度と位置づけられています。
【限定承認の方式と「全員共同の原則」】
限定承認は、熟慮期間内(原則として自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内)に、相続財産の目録を作成し、家庭裁判所に対して「申述」するという厳格な要式行為によらなければなりません(民法924条)。 実務上最も重要な要件の一つが、共同相続人が複数いる場合における「全員共同の原則」です。限定承認は、共同相続人の「全員が共同して」のみ行うことができます(民法923条)。これは、一部の者のみが限定承認を行い、他の者が単純承認を行うといった事態を認めると、相続財産の清算手続が極めて複雑になり、債権者や他の相続人に不利益を及ぼすおそれがあるためです。したがって、共同相続人のうち1人でも相続財産の処分などの「法定単純承認」に該当する行為を行った場合や、単純承認をした場合には、もはや他の相続人も限定承認を行うことはできなくなります。ただし、一部の者が「相続放棄」をした場合は、その者は初めから相続人とならなかったものとみなされるため、残りの共同相続人の全員で限定承認をすることは可能です。
【限定承認の効果(財産分離と混同の例外)】
限定承認の最大の効果は「責任の限定」です。限定承認をした相続人は、相続債務の全額について支払う義務(債務)を負いますが、その責任を果たすための引当財産は「相続財産」のみに限定され、自己の「固有財産」に対する債権者からの強制執行等を免れます(有限責任)。 これに伴い、限定承認者の固有財産と相続財産とは法的に分離された状態として扱われます。その結果、通常の単純承認であれば権利と義務が同一人に帰属することで消滅する「混同」の例外が規定されています。すなわち、相続人が被相続人に対して有していた権利や義務(例えば、相続人が親に貸していた貸金債権など)は、消滅しなかったものとみなされます(民法925条)。これにより、限定承認者は、他の相続債権者と同様の立場で、自己の債権について相続財産から弁済を受ける権利が確保されます。
【管理義務と厳格な清算手続】
限定承認者は、責任が限定される反面、債権者等の保護のために厳格な管理・清算の義務を負います。限定承認者は、清算のための弁済が完了するまで、自己の固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産を管理しなければなりません(民法926条)。 清算手続においては、すべての債権者等に公平な弁済を行うため、限定承認者は、一定の期間内にすべての相続債権者及び受遺者に対して、請求を申し出るべき旨の公告を官報で行い、知れている債権者には個別に催告をしなければなりません。期間満了後、限定承認者は、優先権を有する債権者に弁済し、次いで一般債権者に対し、それぞれの債権額の割合に応じて公平に弁済を行います。受遺者への弁済は、すべての相続債権者への弁済が終わった後でなければ行うことができません。弁済のために相続財産を換価(売却)する必要がある場合は、原則として公平を期すために競売によらなければなりません(民法932条)。これらを怠り、不当な弁済によって他の債権者等に損害を与えた場合は、固有財産をもって損害賠償責任を負うことになります。なお、共同相続人が限定承認をした場合は、手続の便宜のため、家庭裁判所が相続人の中から相続財産管理人を選任し、その者が清算手続を主導します。
【背信行為による法定単純承認への転化】
限定承認は相続人に有限責任という特権を与えるものであるため、これに反する背信的行為には厳格な制裁があります。限定承認の申述をした「後」であっても、相続人が相続財産の全部又は一部を「隠匿」し、「私に消費」し、又は「悪意で財産目録に記載しなかった」ときは、法定単純承認事由に該当し、限定承認の効力が失われ、単純承認をしたものとみなされます(民法921条3号)。この制裁が適用されると、相続人は特権を失い無限責任を負うことになります。ただし、この事由による単純承認の擬制は、共同相続の事案において、他の相続人がすでに限定承認の手続を終えて清算が完了しているような場合には、法的安定性の観点から適用が制限されるとする見解も有力に主張されています。
以上のように、限定承認は相続人を予期せぬ多額の債務から保護する非常に有効な制度ですが、その恩恵を受けるためには、全員共同の要件を満たし、厳格で複雑な財産管理・清算手続を忠実に履行する必要があるという特徴を有しています。
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