「自己破産をすると家電や衣類はすべて回収されるのでは?」と思われるかもしれませんが、そんなことはありません。自己破産をした場合,債務者が有していた財産は破産管財人によって処分されますが,処分しなくてもよい財産(自由財産)が認められています。
破産手続きは、本来、破産管財人が、破産者が持っている全財産を処分するなどして換価し、破産者の債権者に対して平等に配当することを主な目的としています。
しかしながら,自己破産をしたからといって、すべての財産が処分されてしまうわけではありません。法律上、破産者の経済的更生のために一定の財産は処分されないものとされています。その財産のことを「自由財産」といいます。自由財産と認められたもの以外の財産は,破産財団に属することとなり管財人により換価がなされます。
「自由財産」となり処分がなされない財産には,以下の①本来的自由財産,②裁判所によって自由財産の拡張が認められた財産,③破産管財人によって破産財団から放棄された財産の3つがあります。
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