故人(被相続人)が亡くなられた際、残された財産がプラスの財産(預貯金や不動産など)よりも、借金などのマイナスの財産(負債)の方が多い場合があります。このような場合に、故人の残したすべての財産を一切引き継がないことを選べる手続きが相続放棄です。
相続放棄は、ご自身の生活を守るための重要な手段ですが、期限が非常に短いため、迅速な対応が不可欠です。
相続放棄とは、家庭裁判所に申述することで、初めから相続人ではなかったものとみなされる法的な手続きです(民法第939条)。
目的: 故人が残した借金や連帯保証債務など、マイナスの財産を引き継がないようにすることです。
効果: プラスの財産も一切相続できなくなります。
相続放棄には、厳格な期限が設けられています。
① 期限の起算点
相続放棄の申述は、原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」に、家庭裁判所に行わなければなりません。
「知った時」とは、単に故人が亡くなった事実を知った時ではなく、「自分が相続人になったこと、および相続財産があることを知った時」を指します。
② 期限を過ぎてしまった場合
この3ヶ月の期間を過ぎてしまうと、原則として相続を承認した(すべて引き継ぐと認めた)ものとみなされ、借金などの負債も引き継がなければならなくなります。
相続財産の調査に時間がかかるなど、やむを得ない事情がある場合は、家庭裁判所に申述期間伸長の申立てを行うことで、この3ヶ月の期間を延ばしてもらえる可能性があります。
①一度放棄すると原則撤回できない
相続放棄は、家庭裁判所が受理すると、原則として撤回することはできません。後から「やはりプラスの財産があったから相続したい」と思っても、それは認められません。そのため、申述前には十分な財産調査が不可欠です。
②次の順位の相続人に義務が移る
相続放棄をすると、その人は最初から相続人ではなかったことになるため、相続権は次の順位の相続人に移ります。
例えば、故人の子ども全員が放棄した場合、相続権は故人の親や兄弟姉妹へと移ります。そのため、ご自身の放棄によって、親族に思わぬ負債を負わせてしまう可能性があるため,次順位の相続人に対しては,相続放棄後に連絡をとり,相続放棄を検討してもらう必要があります。
③財産に手を付けると放棄できなくなる場合がある
故人の財産の一部を処分したり、預金を解約して使ったりすると、「相続を承認した(引き継ぐと認めた)」とみなされ、相続放棄ができなくなる場合があります(法定単純承認)。
負債があるかもしれないときは、安易に財産に手を出さないようにしてください。
大切な方が亡くなられた後、ご遺族には悲しみと同時に、様々な手続きや問題が降りかかってきます。特に、遺産分割は、相続人同士の意見がまとまらず、ご家族の関係に深い溝を作ってしまうことがあります。
「何から手をつければいいか分からない」
「相続人の間で話がこじれてしまった」
「特定の相続人が財産を独り占めしようとしている」
このようなお悩みは、一人で抱え込まず、弁護士にご相談ください。
弁護士は、法律の専門家として、複雑な手続きを代行し、相続人同士の対立を冷静に解決へと導きます。
当事務所は、ご相談者様の心に寄り添い、円満な解決に向けて最善を尽くします。初回相談は無料で承っておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。