遺言書は、ご自身の財産を特定の人に承継させる意思を法的に有効な形で表明する手段です。遺言には複数の方式があり、それぞれに要件が異なります。ご自身の状況や目的に応じて、最適な方式を選択することが大事です。
主要な遺言の方式と、それぞれの特性を解説いたします。
令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。正当な理由なく義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。義務化された相続登記について解説します。
「うちは関係ない」と思っていませんか?
大切な方を亡くされた後、悲しみに加え、慣れない相続手続きに直面するご遺族は少なくありません。その中で、多くの方が不安に思うことの一つが「相続税」です。
「相続税は裕福な家庭だけのものでは?」
「相続する財産が少なくても払う必要がある?」
このように思われる方もいらっしゃいますが、実は、相続税の申告・納税が必要になるケースは意外と身近に存在します。
故人(被相続人)が遺言書を残さずに亡くなった場合、残された財産は誰が、どれくらいの割合で相続するのでしょうか。その目安となるのが、民法で定められた「法定相続分」です。
法定相続分は、相続人全員の合意(遺産分割協議)があれば、必ずしもこの割合で分ける必要はありませんが、話し合いの基準となり、協議が難航した場合の法的な判断基準となります。
大切な方が亡くなられた後、ご遺族には悲しみと同時に、様々な手続きや問題が降りかかってきます。特に、遺産分割は、相続人同士の意見がまとまらず、ご家族の関係に深い溝を作ってしまうことがあります。
「何から手をつければいいか分からない」
「相続人の間で話がこじれてしまった」
「特定の相続人が財産を独り占めしようとしている」
このようなお悩みは、一人で抱え込まず、弁護士にご相談ください。
弁護士は、法律の専門家として、複雑な手続きを代行し、相続人同士の対立を冷静に解決へと導きます。
当事務所は、ご相談者様の心に寄り添い、円満な解決に向けて最善を尽くします。初回相談は無料で承っておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。