【門前仲町・江東区】再生計画の変更|弁護士が解説

再生計画認可後の変更について門前仲町の弁護士が解説します

認可後の再生計画変更

 個人再生の申立て後,再生計画について認可され履行していたが,返済が困難になった場合,再生計画の変更をすることはできるのでしょうか。また,そもそも残額を免責してもらうことはできるのでしょうか。

 個人再生手続きでは,再生計画認可の決定があった後,やむを得ない事由で再生計画を遂行することが著しく困難となったときは,再生債務者の申立てにより,再生計画で定められた債務の最終期限から2年以内の範囲で債務の期限を延長することが認められています。

「再生契約を遂行することが著しく困難となった」とは,具体的には,弁済原資の不足のため生活費を切り詰めても弁済額を連続して維持することが困難となった場合に,この要件を満たすと解されています。

 「やむを得ない事由」とは,再生計画の作成時点では予測していなかったけれども仮に予測できていたならば毎期の弁済額をより少なくした再生計画を作成しただろうと考えられる事情をいうものと解されています。基本的には,再生債務者のコントロールが及ばない事由を想定しており,少なくとも事前に予想できた場合や再生債務者が故意に招いた場合は該当しません。具体的には,再生計画の作成時に想定していた収入が,勤務先の業績不振やリストラなどによって大きく落ち込んだ場合や,再生債務者やその家族の病気等による支出の増大がある場合に,この要件を満たすと考えられます。

 再生計画の変更は,弁済額総額の減額は認められず,2年を限度として弁済期間を延長することに限り認められます。また,住宅資金特別条項の変更を行うことはできません。

 弁済総額を減少させる再生計画に変更したい場合は,再度の再生計画の申立てを検討する必要があります。

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