【門前仲町・江東区】遺言書の種類と選び方|弁護士が解説

門前仲町の弁護士が遺言の種類と選択方法について解説します

自筆証書遺言

 自筆証書遺言は、遺言者が遺言書の全文、日付、氏名を自書し、押印することで成立します。

【利点】

• 簡便性: 特別な手続きや費用を要せず、ご自身で作成できます。

【留意点】

• 方式不備のリスク: 民法に定められた厳格な要件を満たさなければ無効となります。

• 紛失・偽造・改ざんのリスク: 遺言書を個人で保管する場合、その存在が不明となったり、内容が改ざんされたりする危険性があります。

• 検認手続き: 相続開始後、家庭裁判所における「検認」手続きを経る必要があります。

 2020年7月より、法務局において自筆証書遺言を保管する制度が導入されました。この制度を利用することで、紛失・偽造等のリスクを回避し、検認手続きも不要となります。

 

公正証書遺言

 公正証書遺言は、公証役場において、遺言者が公証人に対し遺言内容を口述し、公証人がそれを筆記することで作成されます。この際、2名以上の証人の立会いが求められます。
 
【利点】
• 確実性: 法律の専門家である公証人が作成するため、方式不備による無効のリスクはほぼありません。
• 安全性: 遺言書の原本が公証役場に厳重に保管されるため、紛失や偽造の懸念がありません。
• 迅速な手続き: 検認手続きが不要であるため、相続開始後、速やかに手続きを進められます。
 
【留意点】
• 費用と手間: 公証人手数料や証人への謝礼等、一定の費用と作成に向けた準備が必要となります。

秘密証書遺言

 遺言書の内容を秘匿しつつ、その存在を公的に証明したい場合に選択される方式です。遺言書を封筒に入れて封印し、公証役場においてその事実を公証人に証明してもらいます。
 
【留意点】
• 内容の不備: 遺言書の内容自体は公証人が確認しないため、内容に不備があると無効となる可能性があります。
• 検認手続き: 自筆証書遺言と同様に、検認手続きが必須となります。
 
 遺言書の内容を秘密にできるという利点はありますが、内容不備のリスクや検認の必要性から、実務上、利用される機会は極めて稀です。

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