【門前仲町・江東区】携帯ブラックリストとは?|弁護士が解説

門前仲町の弁護士が携帯ブラックリストについて解説します

携帯ブラックリスト

 平成11年4月から,携帯電話会社間において,契約解除後に料金不払いのある顧客の情報(不払者情報,いわゆる携帯ブラックリスト)の交換が開始されています。

不払者情報の交換期間は,契約解除から5年間とされています。

携帯電話会社が不払者情報を確認した場合には,新規の回線契約を拒否する扱いがなされる場合があります。

この点,自己破産すると,携帯電話が使えないようになるのではとご心配の方もいっらしゃいますが,そうではありません。

携帯電話料金に滞納がない場合は,従来の契約をそのまま継続することが可能です。

自己破産後に,契約が解除されることもありません。

一方,携帯電話の長期間の滞納があった場合,債権者一覧表に携帯会社からの債務を上げ,裁判所へ報告することとなります。

この場合は,携帯電話の契約は,一旦解除することとなります。

しかしながら,自己破産申立て後に,裁判所より免責許可決定が出ると、滞納した通信料の支払いは免責されるため、携帯ブラックの情報も消去されます。

したがって、自己破産しても、免責許可決定が得られれば、原則的には、携帯電話回線の再契約は可能となります。

他方で,携帯電話本体を分割で購入する場合には,信販会社等を通じた分割払契約を締結することとなるため、一般的には,免責許可決定から5年から7年程度は,携帯電話本体の分割購入はできません。なお,現金で携帯電話本体を一括払いで購入することは可能です。

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