【門前仲町・江東区】連帯保証人がいる場合の自己破産|弁護士が解説

連帯保証人がいる場合の自己破産について門前仲町の弁護士が解説します

連帯保証人への影響

 奨学金などの債務がある場合,親族が連帯保証人ないし保証人となっている場合があります。

 連帯保証と保証人の違いは,主には,分別の利益があるかどうかです。例えば,保証人が2名ついている場合,保証人はそれぞれ債務の2分の1ずつしか返済の義務はありません。他方で,連帯保証人の場合は,全員が債務全額を返済する義務があります。奨学金では,連帯保証人と保証人が1人ずつ就いていることがありますが,この場合でも,保証人は半額しか支払い義務はありません。

 債務者が自己破産を申立て免責許可決定が得られたとしても,連帯保証人及び保証人の支払い義務は免責されません。債務者が支払えなくなれば,期限の利益を喪失し一括での返済義務が生じますが,奨学金などの場合は,連帯保証人等に対し,債務者にかわって,これまでの返済計画で支払いを求めることが多いようです。

 配偶者が連帯保証人となっている場合は,同時に自己破産をすることも検討した方がよいでしょう。夫婦で同時に自己破産をすれば,弁護士費用,裁判所へ納める予納金が通常の手続きより減ることがあります。 

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