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奨学金などの債務がある場合,親族が連帯保証人ないし保証人となっている場合があります。
連帯保証と保証人の違いは,主には,分別の利益があるかどうかです。例えば,保証人が2名ついている場合,保証人はそれぞれ債務の2分の1ずつしか返済の義務はありません。他方で,連帯保証人の場合は,全員が債務全額を返済する義務があります。奨学金では,連帯保証人と保証人が1人ずつ就いていることがありますが,この場合でも,保証人は半額しか支払い義務はありません。
債務者が自己破産を申立て免責許可決定が得られたとしても,連帯保証人及び保証人の支払い義務は免責されません。債務者が支払えなくなれば,期限の利益を喪失し一括での返済義務が生じますが,奨学金などの場合は,連帯保証人等に対し,債務者にかわって,これまでの返済計画で支払いを求めることが多いようです。
配偶者が連帯保証人となっている場合は,同時に自己破産をすることも検討した方がよいでしょう。夫婦で同時に自己破産をすれば,弁護士費用,裁判所へ納める予納金が通常の手続きより減ることがあります。
多重債務でお困りの方は、一人で悩まず早めに相談をすることが大切です。
借金返済のために、さらにお金を借りるのではなく、生活再建に向けての債務整理を一緒に考えましょう。
初回の相談料が無料となっていますので,お一人で悩まずにまずは一度、ご相談ください。
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