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【門前仲町・江東区】信用情報を調査する方法|弁護士が解説

門前仲町の弁護士が信用情報の開示手続きを解説します

信用情報開示手続き

 ローン審査に落ちた場合や携帯電話の契約を拒否された場合,何らかのブラックリストに載っているのではと心配される方がいらしゃいます。

 自分の信用情報(いわゆるブラックリスト)は,個人情報としてご本人による開示請求が可能です。

 開示請求の方法は,信用情報機関(CIC,JICC,全銀協)のWebに詳細に記載されています。

 また,亡くなった方の借金があるかどうか調べたいときにも,被相続人の信用情報を取得して調査ができます。この場合,本人がなくなっていること,申請者が相続人だとわかる戸籍などを提出する必要があります。

 なお,CICに郵送で開示請求する場合の必要書類は以下のとおりとなっています。

⑴ 情報を開示するご本人によるお申込みの場合

 ①信用情報開示申込書

 ②本人確認書類

 ③定額小為替証書(手数料)

⑵ 法定相続人によるお申込みの場合

 ①信用情報開示申込書(法定相続人用)

 ②法定相続人の本人確認書類

 ③定額小為替証書(手数料)

 ④申込者が法定相続人であることが確認できる証明書類

  ※ 上位順位の相続人が死亡したことに伴い法定相続人となった場合には、その方の死亡を証する資料、上位順位の相続人が相続を放棄したことに伴い法定相続人となった場合には、相続放棄を証する資料

 ⑤開示対象者が亡くなったことを証明する書類

 ⑥(法定代理人のみ)法定代理人であることが確認できる書類

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