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【門前仲町・江東区】相続税の基本|弁護士が解説

相続税の基本的な部分について門前仲町の弁護士が解説します

基礎控除額

まず確認すべきは「基礎控除額」です。

相続税がかかるかどうかは、故人(被相続人)の財産が「基礎控除額」を超えるかどうかが一つの目安になります。

基礎控除額 = 3,000万円 + (600万円 × 法定相続人の数)

例えば、法定相続人が配偶者と子2名の計3名の場合、基礎控除額は「3,000万円 + (600万円 × 3)= 4,800万円」となります。

故人の財産(預貯金、不動産、株式など)の総額がこの4,800万円を超える場合、相続税の申告が必要になる可能性があります。

相続税がかかる財産・かからない財産

 相続税は、現金や不動産といった故人の残したプラスの財産だけでなく、生命保険金や死亡退職金といった契約に基づいて死後に支払われるものも課税対象になります。
 一方で、お墓や仏壇などは相続税の対象になりません。
 また、故人に借金などのマイナスの財産があった場合、プラスの財産から差し引くことができます。
 
 なお,不動産の相続税上の正確な評価額を算定するのには専門的な知識が必要となりますが,評価方法の大枠は次のとおりです。
 
◆建物の評価方法
 建物の評価額は、固定資産税評価額が基準となります。固定資産税評価額は、各市町村が固定資産税を計算するために定めた評価額で、毎年5月頃に送付される固定資産税の納税通知書に記載されています。相続税の申告においては、原則としてこの金額を建物の評価額とします。
 
土地の評価方法
 土地の評価方法は、主に以下の2つの方式があります。
 
① 路線価方式
 路線価が定められている地域(主に市街地)の土地に適用されます。
路線価とは、主要道路に面した土地1平方メートルあたりの評価額のことで、国税庁が公表しています。
 
 土地の評価額 = 路線価 × 土地の面積(㎡)
 
 土地の形状や道路との接し方によっては、路線価を補正して計算することもあります。
 
② 倍率方式
 路線価が定められていない地域(主に郊外や農村部)の土地に適用されます。
 土地の固定資産税評価額に、地域ごとに定められた倍率を乗じて計算します。
 
 土地の評価額 = 固定資産税評価額 × 倍率
 
 この倍率は、国税庁のウェブサイトで確認できます。
 

生命保険金・死亡退職金には「非課税枠」がある

 生命保険金は、相続税の対象となりますが、一定額までは税金がかからない非課税枠が設けられています。
 
 生命保険金の非課税枠 = 500万円 × 法定相続人の数
 
 例えば、法定相続人が3名の場合、非課税枠は「500万円 × 3名 = 1,500万円」となり、この金額までは相続税がかかりません。
 
 個人が勤めていていた会社から支払われる死亡退職金についても,生命保険金と同様に、相続税の計算上、非課税枠が適用されます。
 
死亡退職金の非課税枠 = 500万円 × 法定相続人の数
 
例えば、法定相続人が3名の場合、死亡退職金の非課税枠は「500万円 × 3名 = 1,500万円」となります。

専門家への相談が解決への第一歩

専門家への相談が解決への第一歩
「財産が基礎控除額を超えているか分からない」
「相続税の計算方法が複雑で理解できない」
 
このようなお悩みを抱えている方は、一人で悩まずに、弁護士や税理士などの専門家にご相談ください。
 
特に、弁護士と税理士が連携することで、相続税の問題だけでなく、遺産分割で揉めた際の交渉や調停、そして裁判といった法的な手続きにもスムーズに対応することができます。まずはお気軽にご連絡ください。

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