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【門前仲町・江東区】法定相続分|弁護士が解説

【門前仲町 弁護士が解説】法定相続分とは? 遺言書がない場合の遺産分割ルール

 故人(被相続人)が遺言書を残さずに亡くなった場合、残された財産は誰が、どれくらいの割合で相続するのでしょうか。その目安となるのが、民法で定められた「法定相続分」です。
 法定相続分は、相続人全員の合意(遺産分割協議)があれば、必ずしもこの割合で分ける必要はありませんが、話し合いの基準となり、協議が難航した場合の法的な判断基準となります。

法定相続人となる人の順位

 法定相続人となる人には順位があり、先順位の人がいる場合、後順位の人は相続人になりません。ただし、配偶者(夫または妻)は常に相続人となります。
 
【相続人となる人の順位】
◇常に相続人: 配偶者は、他の順位の相続人がいるかどうかにかかわらず、必ず相続人となります。
 
第1順位: 子が相続人となります。子が既に亡くなっている場合は、孫などの直系卑属が代わって相続します(代襲相続)。
 
第2順位: 直系尊属(親や祖父母)が相続人となります。第1順位の子や孫がいない場合にのみ相続人となります。
 
第3順位: 兄弟姉妹が相続人となります。第1順位の子や孫、および第2順位の直系尊属がすべていない場合にのみ相続人となります。兄弟姉妹が既に亡くなっている場合は、甥姪が代わって相続します(代襲相続)。

相続人の組み合わせごとの法定相続分

 法定相続分は、配偶者と、それ以外の相続人が誰になるかによって、以下のように割合が異なります。
 
◇配偶者と子が相続人の場合
 配偶者:2分の1
 子:残りの2分の1を、子の人数で均等に分割します。
 
◇配偶者と直系尊属(親など)が相続人の場合
 配偶者:3分の2
 直系尊属:残りの3分の1を、直系尊属の人数で均等に分割します。
 
◇配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合
 配偶者:4分の3
 兄弟姉妹:残りの4分の1を、兄弟姉妹の人数で均等に分割します。
 
◇配偶者のみが相続人の場合
 配偶者:全財産を相続します(他の相続人がいないため)。
 
◇子のみが相続人の場合
 子:全財産を子の人数で均等に分割します(他の相続人がいないため)。

法定相続分に関する注意点

①法定相続分は「目安」
 法定相続分は、あくまで法律が定めた遺産分割の割合の「基準」です。相続人全員が合意すれば、法定相続分とは異なる割合で遺産を分割しても問題ありません。しかし、協議が難航した場合は、この法定相続分が議論の出発点となります。
 
②内縁の妻(事実婚)には相続権がない
 法律上の婚姻関係にない内縁の妻や夫には、法定相続人としての権利は認められていません。内縁の配偶者に財産を遺したい場合は、必ず遺言書を作成しておく必要があります。
 
③養子や非嫡出子(婚外子)も平等
 血縁関係のない養子であっても、実子と全く同じ法定相続分を持ちます。また、婚姻関係にない男女間に生まれた子(非嫡出子)も、2013年の民法改正以降、嫡出子と同じ法定相続分を持つことになりました。

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