〒135-0033 東京都江東区深川1丁目1番2号 協和ビル2階18
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任意整理とは、貸金業者と交渉して債務額全体を減らしたり、月々の返済額を減らすことで、現在の支払いよりも負担を軽くする手続きです。
任意整理のメリットとデメリットについてご紹介します。
自己破産とは、経済的に破綻してしまい、これから先も借金返済の見込みがない状態になってしまった人が、裁判所に自ら破産申立てをし、破産手続の開始で区切りをつけて、借金全額の免除を受ける手続です。
財産の一部は失ってしまいますが、借金全額の免除を受けることができ、破産手続開始後に得た収入や財産は自由に使うことができますので、生活を十分に立て直すことができます。
個人再生とは,裁判手続によって,強制的に債務の減額や長期の分割払いへと返済条件を変更することにより,自宅不動産を保持したまま5分の1程度まで減額された借金を原則として3年間で分割して返済していく手続です。
ブラックリストに載ったら,多重債務が職場に露見するのではないかと心配される方がいらっしゃいますが,信用情報は,重要な個人情報であり,貸金業者・金融機関が貸付に際して利用するものであり,その他の第三者が容易に見ることはできません。
誤解の多いブラックリストついてご説明します。
「自己破産をすると家電や衣類はすべて回収されるのでは?」と思われるかもしれませんが、そんなことはありません。自己破産をした場合,債務者が有していた財産は破産管財人によって処分されますが,処分しなくてもよい財産(自由財産)が認められています。
破産すると処分されてしまう財産と処分されない財産についてご説明いたします。
自己破産した場合に,職業制限があるというのを聞いたことがある方もいらっしゃると思います。
自己破産した場合に,破産法が直接破産者の職業や資格を制限していることはありませんが,破産法以外の各種法令においては,資格を制限しているものがあります。
資格制限の内容とその期間についてご説明します。
自己破産手続をすると、通常の借金については返済しなくてよくなります。このことを免責されるといいます。
しかしながら,すべての借金が免責されるわけではなく,税金など特定の債務は免責されないので,自己破産をしても,支払いをしていかなければならないということになります。この免責されない債務は非免責債務と呼ばれています。
非免責債務にどのようなものがあるかご説明いたします。
自己破産すると,ブラックリストに載って,携帯電話が使えなくなると誤解されている方がいっらしゃいますが,そのようなことはありません。
携帯ブラックリストがどのようなもかご説明いたします。
具体的にどういった事情があった場合に,個人再生を選択するのがよいのでしょうか。
具体的事案をもとにご説明いたします。
ご自身の信用情報(いわゆるブラックリスト)や被相続人の借金調査のために信用情報を取得する方法をご説明いたします。
経営の立て直しのために努力を尽くしても,事業を閉じる以外に方法がないこともあります。
事業を閉じるためには,早めの相談が重要です。
経営者個人の連帯保証分は裁判所から免責決定を受けることでリセットし,再起も図れます。
法人の破産には,弁護士費用,裁判所への予納金を含め,個人の破産手続きより高額な費用がかかります。
そのため,会社の資金を使い切ってからでは法的手続きも進められません。
資金余力がある状態で弁護士に相談することが重要です。
個人再生手続には「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」とがありますが,その違いについてご説明します。
住宅ローンが残った自宅不動産がある場合,いつまでに転居しないといけないのかご不安になられる方が多くいらしゃいます。
住宅ローンがある場合の手続きについてご説明します。
個人再生手続を選択した場合,最低弁済額がどれぐらいになるか説明します。
自宅不動産を残すために住宅資金特別条項を利用する場合,どのような内容の条項とすることができるのか説明します。
住宅ローン滞納後,どの程度で競売になるか,また競売開始決定から引き渡しまでの流れについて説明します。
個人再生の申立て後,再生計画について認可され履行していたが,返済が困難になった場合,再生計画の変更をすることはできるのでしょうか。また,そもそも残額を免責してもらうことはできるのでしょうか。
連帯保証人がいる場合,自己破産すると連帯保証人の債務はどうなるのでしょうか。また,連帯保証人にはどのような通知がいくのでしょうか。
会社の経営に行き詰り,多額の債務・負債を抱えてしまった場合,その会社を自己破産させるという選択肢があります。
会社が自己破産をすると,その債務・負債は消滅します。それにより,資金繰りや取立てに悩まされることがなくなり,代表者をはじめとした関係者は,新しいスタートを切ることが可能になるという大きなメリットがあります。他方で,当然ながらデメリットもあります。
法人破産のメリットとデメリットをご説明します。
借金は弁済期又は最終の返済から一定期間が経過すると消滅時効が成立します。
ここでは債権の種類ごとに消滅時効期間を整理して説明します。
法人の債務整理には,「清算型」と「再建型」があります。
各手続きとその選択方法について説明します。
経営者保証に関するガイドラインを利用すれば,法人破産する場合でも,経営者は破産せず保証債務整理ができるという大きな利点があります。
破産時における経営者保証に関するガイドラインの活用方法について説明します。
事業継続中の法人について破産申立てを行う場合,どのようなスケジュールで進んでいくのでしょうか。ご説明します。
会社が倒産した,しかし,「給料の未払がある」あるいは「退職金を貰っていない」ということがあります。こうした場合,全額ではありませんが,未払賃金や退職金の立替を受けられる制度(未払賃金立替払制度)があります。 未払賃金立替払制度について説明します。
特定調停とはどのような手続きなのか,手続の概要とメリットとデメリットについて説明します。
任意整理では,一般的にどの程度減額してもらえるのでしょうか。
交渉によりカットしてもらえる利息について説明します。
自己破産をした場合,債務は,どういうときに免責されるのでしょうか。
自己破産の手続を経たからと言って,必ず免責が許可されるとは限りません。
免責不許可事由と裁量免責について説明します。
新型コロナウイルス感染症の影響を受け,自己破産などの法的整理の要件に該当することとなった個人・個人事業主の債務整理を行い,自助努力による生活や事業の再建を支援するため「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」(通称:被災ローン減免制度)の特則ができました。
この特則によって,新型コロナウイルス感染症の影響を受けたことによって失業したり,収入・売上げの大きな減少が生じたことによって返済が困難となった場合,住宅ローンに加え,カードローン等のその他の債務を抱える個人・個人事業主について,住宅を手放すことなく,住宅ローン以外の債務の免除・減額などを申し出ることができます。
被災ローン減免制度について説明します。
被相続人が莫大な借金を残して亡くなり,被相続人の財産だけでは返済に足りないというケースでは,法定相続人がこれを相続すると莫大な借金返済義務を負ってしまいます。しかし,相続を放棄すればそのような負担を被ることはありません。
ここでは相続放棄について説明します。
多重債務でお困りの方は、一人で悩まず早めに相談をすることが大切です。
借金返済のために、さらにお金を借りるのではなく、生活再建に向けての債務整理を一緒に考えましょう。
初回の相談料が無料となっていますので,お一人で悩まずにまずは一度、ご相談ください。
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