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【門前仲町・江東区】自己破産した場合の職業制限|弁護士が解説

門前仲町の弁護士が自己破産による職業制限について解説します

自己破産による資格制限とその期間

  自己破産した場合に,破産法が直接破産者の職業や資格を制限していることはありませんが,破産法以外の各種法令においては,資格を制限しているものがあります。

 具体的には,警備員,生命保険募集人,宅地建物取引士,行政書士などの士業などについては,破産者が破産開始決定時にこれらの資格や地位を得ている場合には,その資格や地位を失うことになります(その資格の取消が任意になっているものもあります。)。

 資格制限の期間は,破産開始決定時から復権時(免責許可決定後約1か月)までです。その期間は,地域やその事案にもよりますが,自己破産の申立てを行ってから,3か月から6か月程度の期間です。 

 例えば,破産申立てを予定している方が警備会社に雇用されている警備員である場合には,破産手続開始によって,当然に,復権するまで資格が使えなくなってしまいますが,破産手続開始決定後復権するまでの間,警備業務以外の業務への配置転換や休職をすることにより,警備法上の制限を回避することができますので,雇用主である警備会社との間でその点の調整が可能か否かご検討いただくことになります。

 なお,個人再生では資格制限はありませんので,3年間で債務総額の5分の1(ただし,債務総額によって減額できる金額は異なります。)を確実に返済していける収入がある方の場合は,自己破産ではなく,個人再生の手続きを選択することも考えられます。

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