遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人(配偶者、子、直系尊属(親や祖父母))に、法律で最低限保障されている遺産の取得割合です。
例えば、故人が「全財産を友人Aに遺贈する」という遺言を残した場合でも、相続人である配偶者や子は、この遺留分に相当する財産を取り戻す権利があります。
以前の民法では「遺留分減殺請求」と呼ばれ、侵害された遺産そのもの(不動産など)を取り戻す権利でした。しかし、2019年(令和元年)7月1日の民法改正により、以下の通り大きく変更されました。
【改正後の仕組み】 金銭請求に一本化
現在の「遺留分侵害額請求」は、遺留分が侵害された場合、侵害した相手に対し、侵害された額に相当する金銭(現金)の支払いを請求する権利となりました。
これにより、遺留分を取り戻すために不動産を共有したり、売却したりする必要がなくなり、よりシンプルで実効性の高い解決が可能となりました。
大切な方が亡くなられた後、ご遺族には悲しみと同時に、様々な手続きや問題が降りかかってきます。特に、遺産分割は、相続人同士の意見がまとまらず、ご家族の関係に深い溝を作ってしまうことがあります。
「何から手をつければいいか分からない」
「相続人の間で話がこじれてしまった」
「特定の相続人が財産を独り占めしようとしている」
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