【門前仲町・江東区】遺留分侵害額請求|弁護士が解説

【門前仲町 弁護士が解説】遺留分侵害額請求とは? 相続で最低限保障された権利を守るために

「遺言書の内容に納得できない」「特定の相続人だけが全ての財産を受け取ってしまった」— このような不公平な相続の際に、あなたの最低限の権利を守るために法律で認められているのが「遺留分」です。
そして、その遺留分が侵害された場合に、金銭の支払いを求める手続きを「遺留分侵害額請求」(民法1046条)といいます。
 

遺留分とは?あなたに保障された最低限の権利

 遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人(配偶者、子、直系尊属(親や祖父母))に、法律で最低限保障されている遺産の取得割合です。

 例えば、故人が「全財産を友人Aに遺贈する」という遺言を残した場合でも、相続人である配偶者や子は、この遺留分に相当する財産を取り戻す権利があります。

 

遺留分侵害額請求のポイント(民法改正の変更点)

 以前の民法では「遺留分減殺請求」と呼ばれ、侵害された遺産そのもの(不動産など)を取り戻す権利でした。しかし、2019年(令和元年)7月1日の民法改正により、以下の通り大きく変更されました。

【改正後の仕組み】 金銭請求に一本化

 現在の「遺留分侵害額請求」は、遺留分が侵害された場合、侵害した相手に対し、侵害された額に相当する金銭(現金)の支払いを請求する権利となりました。

 これにより、遺留分を取り戻すために不動産を共有したり、売却したりする必要がなくなり、よりシンプルで実効性の高い解決が可能となりました。

 

遺留分侵害額請求の「消滅時効」に注意

 この遺留分侵害額請求権には、非常に短い消滅時効(権利を行使しなくなることで権利が消滅する期間)があります。
以下のいずれか早い方の期限を過ぎると、請求権は消滅します。
相続の開始(故人の死亡)と、遺留分が侵害されている事実を知った日から1年間
相続の開始(故人の死亡)から10年間
 この「1年間」という期間は非常に短く、この間に内容証明郵便の送付や調停の申立てなどの法的措置を講じなければ、大切な権利を失ってしまうことになります。

遺留分について弁護士に相談するメリット

 遺留分侵害額請求は、正確な遺産総額と遺留分侵害額の算定、そして時効期間内の法的な対応が不可欠です。
 門前仲町周辺で遺留分の問題にお困りの方は、当事務所にご相談ください。弁護士は、複雑な財産評価を行い、適切な請求額を算定した上で、時効に間に合うよう迅速に請求手続きを進めます。また、相手方との交渉や裁判所での調停・訴訟手続きを代理し、依頼者様の権利を守ります。
 大切な相続財産に関する権利を守るためにも、まずは時効を迎える前に、お早めにご相談ください。

相続・遺産分割でお困りなら

大切な方が亡くなられた後、ご遺族には悲しみと同時に、様々な手続きや問題が降りかかってきます。特に、遺産分割は、相続人同士の意見がまとまらず、ご家族の関係に深い溝を作ってしまうことがあります。

「何から手をつければいいか分からない」

「相続人の間で話がこじれてしまった」

「特定の相続人が財産を独り占めしようとしている」

このようなお悩みは、一人で抱え込まず、弁護士にご相談ください。

弁護士は、法律の専門家として、複雑な手続きを代行し、相続人同士の対立を冷静に解決へと導きます。

当事務所は、ご相談者様の心に寄り添い、円満な解決に向けて最善を尽くします。初回相談は無料で承っておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。

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