【門前仲町・江東区】自己破産とは?メリット,デメリット|弁護士が解説

門前仲町の弁護士が自己破産について解説します

自己破産とは

 自己破産とは、経済的に破綻してしまい、これから先も借金返済の見込みがない状態になってしまった人が、裁判所に自ら破産申立てをし、破産手続の開始で区切りをつけて、借金全額の免除を受ける手続です。

 財産の一部は失ってしまいますが、借金全額の免除を受けることができ、破産手続開始後に得た収入や財産は自由に使うことができますので、生活を十分に立て直すことができます。

自己破産のメリット

① 借金全額が免責されます。

② 弁護士から受任通知を貸金業者等に発送することで,貸金業者等からの直接の取り立てがストップします。

③ 給料などの差押えが停止・取消になります。

自己破産のデメリット

① 免責確定まで一定の職業につけません。
 自己破産の申立て後,免責が確定するまでの間,警備員、保険外交員など一定の職業に就くことができません。また,株式会社の取締役も一旦辞めなければなりません。
 
② 信用情報に事故情報(ブラックリスト)として登録されます。
 いわゆるブラックリストに登録されるため,免責許可確定から10年間程度,新たな借入れをしたり,ローンを組むことが非常に難しくなります。
 
③ 自己破産をしたことが官報に公告されます。
 官報は国が発行する機関紙で、国の政策や国民の権利義務に関する情報などが記載されています。官報には国や国民に関する様々な情報が掲載されますが、その一つが自己破産に関する情報です。自己破産について利害関係人への知る機会を確保するために、官報に掲載されることになっています。
 自己破産の情報は、官報の号外の「公告」という部分に掲載されます。自己破産に関する情報は、手続の中で官報に最大で2回掲載されます。1回目は破産手続の開始が決定されたタイミングで、2回目は債務の免責許可が決定されたタイミングです。どちらも氏名と住所が掲載されます。
 しかし,一般の方が官報を閲覧する機会はあまりないことから,この点については過度に心配する必要はないかと思います。
 
④ 一定の財産は処分しなければなりません。
 自宅不動産など換価価値のあるものについては,破産手続きの中で処分・換価され,債権者への返済に充当されます。
 しかしながら,全ての財産が処分されるわけではありません。生活に最低限必要となる財産は処分しなくてもよいものとされています。具体的には,99万円以下の現金や生活必需品などの差押禁止財産は処分されることはありません。
 また,破産手続開始決定後に取得した財産についても処分されることはありません。
 

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