自己破産とは、経済的に破綻してしまい、これから先も借金返済の見込みがない状態になってしまった人が、裁判所に自ら破産申立てをし、破産手続の開始で区切りをつけて、借金全額の免除を受ける手続です。
財産の一部は失ってしまいますが、借金全額の免除を受けることができ、破産手続開始後に得た収入や財産は自由に使うことができますので、生活を十分に立て直すことができます。
① 借金全額が免責されます。
② 弁護士から受任通知を貸金業者等に発送することで,貸金業者等からの直接の取り立てがストップします。
③ 給料などの差押えが停止・取消になります。
多重債務でお困りの方は、一人で悩まず早めに相談をすることが大切です。
借金返済のために、さらにお金を借りるのではなく、生活再建に向けての債務整理を一緒に考えましょう。
初回の相談料が無料となっていますので,お一人で悩まずにまずは一度、ご相談ください。