【門前仲町・江東区】法テラス・任意整理|弁護士が解説

法テラス(民事法律扶助)利用による任意整理費用について門前仲町の弁護士が解説します

法テラス(民事法律扶助)を利用した場合の任意整理にかかわる弁護士費用

 任意整理事件については、債権者(お金を借りた貸金業者や金融会社)の数によって依頼時の費用(着手金や実費)が異なります。

 また、原則として報酬金は発生しませんが、過払金を回収できた場合、報酬金が発生します。

 

◆依頼時に必要な費用の目安

債権者数

着手金

実費

合計

1

33,000

10,000

43,000

2

49,500

15,000

64,500

3

66,000

20,000

86,000

4

88,000

20,000

108,000

5

110,000

25,000

135,000

610

154,000

25,000

179,000

1120

176,000

30,000

206,000

21社以上

198,000

35,000

233,000

 民事法律扶助制度を利用した場合,上記合計額を法テラスが受任弁護士に対して立て替えて支払います。依頼者は,法テラスに対して,月額5000ずつ返済していくことになります。

 なお,生活保護の方は,生活保護費を返済にあてることは禁止されていることから,任意整理を行うことはできません。

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