交通事故に伴う「むちうち」「しびれ」「疼痛」などの神経症状は、後遺障害認定ではおおむね12級13号(局部に頑固な神経症状を残すもの)または14級9号(局部に神経症状を残すもの)に該当し得ます。
しかし、12級と14級では慰謝料・逸失利益での評価が大きく異なり、被害者の補償額に甚大な差が生じます。
そこで本稿では、(1)法的・医学的な要件の違い、(2)認定に必要な証拠・検査、(3)損害算定上のインパクト、(4)実務上の争点と立証戦略、という4点から深掘りして解説します。
突然の交通事故。治療や仕事への影響、保険会社とのやり取り――。
心身の負担に加え、先行きの見えない不安に押しつぶされそうになる方も少なくありません。
そんな中で、「保険会社の提示額は妥当なのか」「後遺症が残りそうだがどうすればよいのか」と悩まれても、冷静な判断は難しいものです。
当事務所では、交通事故の被害者が本来受け取るべき正当な補償を確実に受け取れるよう、代表弁護士が直接対応し、最初から最後まで責任をもってサポートします。
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