【門前仲町・江東区】法テラス・自己破産|弁護士が解説

法テラスを利用した場合の弁護士費用の目安について門前仲町の弁護士が解説します
 

法テラス(民事法律扶助)を利用した場合の自己破産申立に必要となる費用の目安

 自己破産事件については、債権者(お金を借りた貸金業者や金融会社)の数によって依頼時の費用(着手金や実費)が異なります。

 過払金がなければ,報酬金は発生しません。

 

◆依頼時に必要な費用の目安

債権者数

着手金

実費

合計

110

132,000

23,000

155,000

1120

154,000

23,000

177,000

1120

187,000

23,000

210,000

  民事法律扶助制度を利用した場合,上記合計額を法テラスが受任弁護士に対して立て替えて支払います。依頼者は,法テラスに対して,月額5000ずつ返済していくことになります。

 生活保護の方は,上記月額5000円の返済が猶予され,破産手続終結時点でなお生活保護を受給している場合は,全額免除となります。

 

◆自己破産申立時に必要となる費用の目安

 ① 管財事件となった場合:裁判所への予納金約22万円が必要となります。

 ② 管財事件とならなかった場合:裁判所への予納金約1万円が必要となります。

 上記①②ともに,生活保護の方は法テラスが立て替えてくれますが,それ以外の方は,ご自身で準備する必要があります。

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