自己破産事件については、債権者(お金を借りた貸金業者や金融会社)の数によって依頼時の費用(着手金や実費)が異なります。
過払金がなければ,報酬金は発生しません。
◆依頼時に必要な費用の目安
| 債権者数 | 着手金 | 実費 | 合計 |
| 1~10社 | 132,000円 | 23,000円 | 155,000円 |
| 11~20社 | 154,000円 | 23,000円 | 177,000円 |
| 11~20社 | 187,000円 | 23,000円 | 210,000円 |
民事法律扶助制度を利用した場合,上記合計額を法テラスが受任弁護士に対して立て替えて支払います。依頼者は,法テラスに対して,月額5000円ずつ返済していくことになります。
生活保護の方は,上記月額5000円の返済が猶予され,破産手続終結時点でなお生活保護を受給している場合は,全額免除となります。
◆自己破産申立時に必要となる費用の目安
① 管財事件となった場合:裁判所への予納金約22万円が必要となります。
② 管財事件とならなかった場合:裁判所への予納金約1万円が必要となります。
上記①②ともに,生活保護の方は法テラスが立て替えてくれますが,それ以外の方は,ご自身で準備する必要があります。
多重債務でお困りの方は、一人で悩まず早めに相談をすることが大切です。
借金返済のために、さらにお金を借りるのではなく、生活再建に向けての債務整理を一緒に考えましょう。
初回の相談料が無料となっていますので,お一人で悩まずにまずは一度、ご相談ください。