【江東区/離婚】弁護士による離婚解決事例

子の監護者指定、子の引き渡しの審判前の保全処分を行った事例

【相談前】

 夫が幼い子を連れて実家に帰ってしまい、当事者間での話し合いが困難であったことから、子の引き渡しを求めるため相談に来られました。

 

【相談後】

 ご依頼後、早急に子の監護者指定・子の引き渡しの審判前の保全処分を家庭裁判所に申し立てました。裁判所も事情を汲んで、早期に期日を入れてくれたことから、申立てから数週間後の第1回期日で調停が成立し子の監護者に指定され、子を引き渡してもらえることになりました。

 

【弁護士のコメント】

 本件は、夫が子を連れだした事案で、依頼者(妻)が子の「主たる監護者」であることはかなり明白な事案であったことから、保全処分を申し立てることにより早期に子の引き渡しが実現しました。逆に、妻が子を連れて実家に戻った事案で、子の「主たる監護者」が妻であり、子の福祉を害するような特段の緊急性もなければ、保全処分により子の引き渡しを求めるのは困難です。

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