ご依頼者は,過去に会社の取締役をしており,会社の連帯保証人として合計6500万円の債務がありました。会社と主債務者である兄はかなり以前に破産をしたものの,ご自身は,新たに別の会社で取締役をしていたことから定年退職まで自己破産をせず,退職を機に相談に来られました。
債務額が6500万円と多額であったものの,債務の原因は連帯保証人となっていたことに起因するものであり,また,その他の免責不許可事由も存在しなかったことから,6500万円全額について免責が認められました。
多重債務でお困りの方は、一人で悩まず早めに相談をすることが大切です。
借金返済のために、さらにお金を借りるのではなく、生活再建に向けての債務整理を一緒に考えましょう。
初回の相談料が無料となっていますので,お一人で悩まずにまずは一度、ご相談ください。