ご依頼者は,2社に対し600万円の債務があり,そのうちの1社から訴訟を提起され,相談に来られました。
裁判所に提出された訴状と証拠を精査すると,既に消滅時効が成立していたことから,答弁書で消滅時効を援用したところ,相手方は訴訟を取り下げました。
もう1社の債務についても,取引履歴を請求し,時効完成の有無を精査したところ,既に時効期間が満了していたことから,内容証明郵便で時効援用の通知書を送りました。
その後,債権者から,消滅時効で債務が存在しないことの証明書を発行してもらい,無事借金の返済義務がないことが確定しました。
多重債務でお困りの方は、一人で悩まず早めに相談をすることが大切です。
借金返済のために、さらにお金を借りるのではなく、生活再建に向けての債務整理を一緒に考えましょう。
初回の相談料が無料となっていますので,お一人で悩まずにまずは一度、ご相談ください。