ご依頼者は,夫が生活費を渡してくなかったことから,夫に黙って生活費のために借入れを行い,250万円の借金ができてしまい,支払が難しくなり相談に来られました。
夫には預貯金などの資産があり,ご自身が自己破産することで夫の資産がとられてしまうのではないかと心配されていました。
しかしながら,夫の預金口座に自己の資産を詐害的に移すなどの事情は認められなかったことから,夫名義の資産は取れれることなく,250万円の借金について無事免責が認められました。
多重債務でお困りの方は、一人で悩まず早めに相談をすることが大切です。
借金返済のために、さらにお金を借りるのではなく、生活再建に向けての債務整理を一緒に考えましょう。
初回の相談料が無料となっていますので,お一人で悩まずにまずは一度、ご相談ください。