ご依頼者は,事業資金などのため8社から合計500万円弱の債務を負っていたものの、過去に自己破産を経験したことがあったことから,「今回はしっかりと返していきたい」とのことでしたので,自己破産ではなく,任意整理で交渉を進めました。
任意整理のメリットは,将来利息をカットできることと,36~60回での分割払いとすることで毎月の支払額を減額できることです。これにより,毎月の支払原資の範囲内での分割払いの交渉がまとまれば,自己破産をせずとも,借金を分割で返していけることになります。
各債権者と個別の交渉では,家計収支表を提出するなどして支払原資を説明しながら,粘り強く交渉を重ねました。
最終的にはすべての債権者と当初想定していた返済可能額の範囲内での分割払いが成立しました。
多重債務でお困りの方は、一人で悩まず早めに相談をすることが大切です。
借金返済のために、さらにお金を借りるのではなく、生活再建に向けての債務整理を一緒に考えましょう。
初回の相談料が無料となっていますので,お一人で悩まずにまずは一度、ご相談ください。