ご依頼者は,家族に隠れて競馬のために消費者金融7社から合計700万円の借入れをし,返済が困難となってしまい自己破産を希望されていました。
競馬などのギャンブルが借金の原因の場合,免責不許可事由に該当します。特に本件では,競馬で費消した金額が700万円と非常に高額な事案でした。
本件では,裁判所による裁量免責を得るために,ギャンブルを一切やめてもらい,破産手続開始後も継続して家計簿を毎月つけ続けてもらい,反省と経済的更生が図られていることを破産管財人に示しました。その結果,裁判所による裁量免責を認めてもらうことができ,無事,債務が免責されました。
多重債務でお困りの方は、一人で悩まず早めに相談をすることが大切です。
借金返済のために、さらにお金を借りるのではなく、生活再建に向けての債務整理を一緒に考えましょう。
初回の相談料が無料となっていますので,お一人で悩まずにまずは一度、ご相談ください。