【江東区/相続でお悩みの皆様へ】相続・遺産分割事例紹介

意思能力に問題がある相続人について特別代理人を選任し解決した事例

【相談前】

 奥様が突然お亡くなりになり、預金口座凍結。銀行から預金解約のためには、奥様の兄弟全員に遺産分割協議書に実印で捺印してもらい、相続人全員分の印鑑証明書を提出するように求められたものの、相続人のうち1名が脳梗塞で入院中のため対応してもらえず、困って相談に来られた事案。

 

【相談後】

 当初、意思能力に問題があるとみられる相続人について成年後見申立てを検討したものの、同相続人の親族から協力を得ることが厳しい状況でした。そのため、裁判所に遺産分割調停を申立て、同調停において、同相続人について特別代理人の選任を申立てました。特別代理人の選任が却下されないよう本件での事情を丁寧に説明し、裁判所から特別代理人(弁護士)を選任してもらい、特別代理人との間で遺産分割調停をまとめ、無事、預金の解約ができました。

 

【弁護士のコメント】

 意思能力に問題がある相続人が存在する場合、原則的には、成年後見人の選任を申し立てることになりますが、申立てには医師の診断書が必要となるため、相続人と没交渉だった場合などには、申立てに協力してもらえないことが多々あります。そういった場合には、遺産分割調停を申立て、調停内で意思能力に問題がある相続人にかわって遺産分割協議を行う特別代理人を裁判所に選任してもらい、特別代理人との間で遺産分割調停を成立させることができます。ただし、どのような事案でも特別代理人を選任してもらえるわけではなく、個別の事案ごとに緊急性・必要性があることを裁判官に説明しなければなりません。緊急性・必要性が認められないと特別代理人の選任が却下されてしまうところ、本件では、無事、特別代理人が選任され、私もほっとした事案でした。

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