【江東区/相続でお悩みの皆様へ】相続・遺産分割事例紹介

防犯カメラ映像により使途不明金を解決した事案

【相談前】

 亡父方の祖母(相続人はご依頼者のみ)が癌の闘病中に亡くなられたものの、祖母が亡くなる直前に預金が多数回に渡り引き出されていた事案。祖母の面倒を見ていた祖母の兄弟からは、定期預金については全て贈与を受けた、その他の引き出しについては知らないと言われてしまい、困って相談に来られました。

 

【相談後】

 証拠が散逸するのを防止するため、急ぎ、弁護士会照会を利用して、ATMや銀行窓口に設置された防犯カメラ映像、定期預金解約時の書面(筆跡・印影確認のため)の開示を求めました。銀行からは、裁判所からの調査嘱託でなければ防犯カメラ映像の開示はできないと言われたものの、削除されないようデータを保管してもらえることとなりました。その後、調停→訴訟という流れとなり、訴訟においても、相手方はATMからの引き出しを否定したことから、防犯カメラ映像にかかわる調査嘱託の申し出を行い、銀行から防犯カメラ映像が開示されました。防犯カメラ映像には鮮明に相手方が映っていたことから、これをきっかけに、裁判官の心証はこちらに有利となり、最終的には和解により解決することができました。

 

【弁護士のコメント】

 ATMで50万円ずつ多数回に渡って引き出されているような事案では、誰が引き出したのかが大きな争点となります。防犯カメラ映像は数か月で削除されることから、銀行に早期に連絡をして保管を求めることが重要となります。引き出したATMの場所や時間は、取引履歴から特定することができます。定期預金が解約されている場合は、解約書面の筆跡が被相続人であるかどうか、事案によっては、当日誰が窓口に行っていたかを防犯カメラ映像などで確認する必要があります。本件では、生前贈与があったかどうかも争点となりましたが、裁判官からは高裁で事実認定が真逆にもなり得る事案だとの説明もあった難しい事案でした。

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